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2006年10月のバックナンバー

2006年10月05日

民主党 障害者自立支援法改正案まとまる!

今日、民主党が「障害者自立支援法改正案」をまとめました!
その概要版がメールにて送られてきましたのでお知らせします。

民主党「障害者自立支援法改正法案」と「6つの緊急提言」

 

 

民主党

 

 

1.          民主党の「自立支援法改正法案」(2点を改正)

 

  -「自立支援」という名のもとに、自立が「阻害」されている危機の緊急避難のために-

 

    定率一割負担の凍結(当面、今年3月までの旧制度に準じた費用負担に戻す)

    障害児・者福祉サービスを維持するために必要な支援

自立支援法の以上2点を改正する(2007年1月1日施行)。

 

2.障害者自立支援法施行後の危機的な状況 

自立支援法により、弱い立場の障害者が、ますます窮地に追い込まれている。

民主党は、昨年の法案審議の際には、障害者自立支援法(以下「自立支援法」)が、大きな問題を内包しており、障害者の自立を「阻害」 することを指摘し、対案を提出して反対をしたが、与党の強行的な採決により法案は可決された。

今年4月の法律施行後、半年が経ったが、自立支援法が、障害者の自立を大きく「阻害」している実態が、日々明らかになっている。 障害者自身も、福祉現場の人々も、更には、この法律に賛成し、法案成立を推進した団体までもが、「3年後の法律見直しまで待てない!」 「今すぐ抜本的な見直しを!」と悲鳴をあげている。

全国の障害者は、定率一割負担や食費などの負担増に耐えかね、たとえば、通所施設に働きに行って、逆に、 工賃をはるかに上回る自己負担を払わねばならないことから、サービス利用を中断したり、利用日数を減らし、 引きこもり生活に逆戻りする例も増えている。

また、障害者を支援する事業所・施設や職員も、深刻な打撃を受けている。事業所では、 新たに導入された日額払い方式と報酬単価の引き下げにより従来の8割程度へと急激な収入減が生じている。多くの事業所では、人員削減や、 給与引き下げを余儀なくされ、サービス低下が懸念される一方、作業所やグループホーム、 居宅介護事業者などの閉鎖や新規計画の頓挫も増えている。

障害者福祉の現状はかつてない危機に陥っている。

にもかかわらず、政府は、法施行後の実態調査・把握すら行っておらず、障害者福祉の崩壊を放置するばかりである。

この事態を黙って見ているわけにはいかない。民主党は、直ちにこの危機的な状態を打開する必要があると考える。

 

 

3.民主党の「自立支援法改正法案」と「6つの緊急提言」の基本的考え方

民主党は、障害者があたり前に地域で暮らし、地域の人々と交わっていける社会を目指している。しかし、自立支援法によって、わが国では、 障害者が地域から切り捨てられようとしている。安倍新政権のキャッチコピー「再チャレンジ」どころか、 障害者は社会参加の機会さえ奪われかねない状況にある。

民主党は、自立支援法による混乱に対する「緊急避難措置」として、改正法案と緊急提言を提案する。

同時に、時間をかけて当事者や家族、サービス提供の現場、地方自治体の声を十分に聞きながら、利用者主体の障害者福祉制度について検討し、 より安心して障害者が地域で暮らせるため制度を構築する。

 

 4. 民主党の「6つの緊急提言」

法改正とともに、その趣旨を含めた以下の「6つの緊急提言」の実施を求める。

 

      障害者の所得保障を早急に実現する

自立支援法の附則には、「障害者等の所得の確保に関わる施策のあり方について検討を加え」「必要な措置を講ずる」と明記されている。しかし、 法施行後、半年が経っても検討すら行われていない。
 障害者の自己負担の前提として必要な所得保障を早急に実現する。そして、それまで定率一割負担は凍結する。

 

      障害者のサービス利用の抑制・中止について、緊急の実態調査を行い、対策を講じる

自治体や障害者団体、マスコミの独自調査により、自立支援法による障害者への深刻な影響が明らかにされている。しかし、 政府による全国調査は未だ行われていない。

自立支援法による影響を早急に把握することが必要である。特に懸念されている障害者のサービス利用中止、引きこもり、 生活の質の悪化などについて、政府が緊急に全国実態調査を行い、必要な対策を講じることとする。

また、早急に「自立支援法検証委員会」を立ち上げ、実態調査に基づいて、早急に必要な法改正や政省令の見直しを行う。

 

      障害程度区分認定においては、従来のサービス水準が確保できるように配慮する

この法律での障害程度区分は、介護保険の要介護認定をベースにして作成されているため、特に、精神障害や知的障害では、 実態に比べて著しく低く認定され、信頼性が低い。よって、認定にあたっては、従来のサービス水準が確保できるように配慮すると同時に、 障害者一人一人のニーズに応じたサービス支給決定の仕組みを確立する。

 

      自治体による独自補助や地域生活支援事業について、格差の実態調査と対策を行う

障害者の自己負担増を緩和するため、多くの自治体が独自の補助を始めている。一方で、補助等を実施しない・できない自治体も存在しており、 自己負担に関する自治体間格差が大幅に拡大している。まず、全国の自治体の独自補助について調査を行い、 格差が拡大しないための対策を講じる。

また自治体に委ねられた地域生活支援事業に地域間格差が生じることがないよう、実態を把握し、 今までのサービス水準を維持するために必要な財政支援を行う。

 

      精神科病院の敷地内への退院支援施設の設置は白紙撤回する

社会的入院患者の地域生活移行の観点からすると、精神科病棟をそのまま転換したり、精神科病院の敷地内に「退院支援施設」を設置することは、 精神科病床の「看板の架け替え」に過ぎず、社会的入院の解消とは言えない。社会的入院患者の地域生活移行(病院の敷地外に暮す) を早める効果以上に、逆に地域生活移行を遅らせる危険性が高いので白紙撤回する。同時に、退院促進のための施策を早急に充実させる。

 

      自立支援医療における更なる負担軽減を講じる

自立支援医療への移行にともない、新たに定率一割負担が発生したため、自己負担が大幅に増えている。

そこで、一定所得以上の世帯に対しても、自立支援医療の月額負担上限を設けるとともに、高額治療継続者(重度かつ継続の対象者) を広げるなど、自立支援医療のあり方について検討を行い、更なる負担軽減を講じる。

 

 

2006年10月10日

北朝鮮の核実験に抗議する声明!

 文京区議会として「北朝鮮の核実験に抗議する声明」を10月10日付・成澤議長名にて発表しましたので、 ここに全文を掲載させていただきます!


北朝鮮の核実験に抗議する声明

文京区は、1983年7月13日に核兵器の廃絶と軍縮を訴えて 「文京区非核平和都市宣言」を行い、 文京区議会としても核実験を実施する全ての国に対し、強く中止を求めてきました。

このたび北朝鮮が国連安全保障理事会の議長声明にもかかわらず、10月 9日、 核実験を強行したと発表したことは、 それが事実であれば国際社会の願いを無視し、平和への取り組みを踏みにじるものであり、 強い憤りを禁じえません。

私たちは、どのような形態のものであれ、核兵器の維持・強化を目的とした実験は、 人類の生存と地球環境に重大な影響を与えるものであり、絶対に容認できません。

よって、文京区議会は、世界の平和と安全に逆行するものとして、北朝鮮の行為に対し、厳重な抗議の意を表するものであります。


平成18年10月10日
文京区議会議長  成澤廣修

2006年10月13日

new!!特別区人事委員会が職員の給与を勧告。

 特別区の職員給与について、特別区人事委員会より勧告がありました。

 この給与勧告は、区職員と民間企業従業員との給与水準を均衡させるために、第3者機関である特別区人事委員会が、 民間給与の実態を調査した上で適正な給与水準を各区の区長および議長に勧告するものです。 当然各区もこの勧告に基づき次年度への給与改定を行ないます。

○今回の人事委員会勧告の概要は以下の通りです。

1.民間との給与格差がマイナス較差(△0.41%)のため(下図参照)、 給料表および配偶者に係る扶養手                             当を1,000円引き下げ。(2年連続) ただし特別給(賞与)は改定を行なわない。 

2.国全体での少子化対策に配慮し、扶養手当のうち3人目以降の子等の支給額を1,000円引き上げ5,500円に改定。

3.地域手当の支給割合を18%に改定し、本格導入。ただし当分の間、現行から1%引き上げ13%とし、給料月額を1%程度引き下げ。

以上の結果、職員一人あたりの年間平均給与は約3万円の減額となりました。

その他として
4.民間の給与調査にあっては企業規模を従来の100人以上から50人以上に改める。

5.給与の構造改革については地域手当の支給割合の見直し、給与カーブのフラット化、 管理職手当ての定額などについて提示されています。

 

○公民比較の結果
       民間従業員     職 員    差
平均給与 (月給)    432,119円    433,907円 △1,788円
特別給年間支給月数     4.46ヶ月     4.45ヶ月  0.01ヶ月

 

 

   <まさしの意見>
 区職員のみなさんにとっては2年連続の給与の引き下げという厳しい結果になりましたが今後も区民福祉のさらなる向上のために強い使命感と高い倫理観を持って職務に遂行されることを望みます。 また来年1月からは新たなる人事評価制度も導入されることになっていますが、 その整備と職員給与への適切な反映が予定通り実施されるよう強く要望します。
    

2006年10月17日

全会派一致で5件の意見書を採択!

 本日14:00から開会した本会議において「道路交通法改正による駐車違反取締りに関する意見書」 をはじめとする合計5件の意見書を全会派一致にて採択しました! 

 意見書とは当該自治体(文京区)における公益に関する事項(事件・案件)について、その議決機関としての議会の意思を決定して、 国県などに表明する権限です。簡単に言えば政府や東京都などに対する文京区議会としての要望や意思表明であり、 意見書の提出権は唯一法律に根拠を置いて体外的にその意思を表明して、公共の利益の増進を図る権限でもあります。

 

 今回文京区議会において採択された意見書は下記の通りです。

 

 

道路交通法改正による駐車違反取り締まりに関する意見書

 

道路交通法改正による駐車違反取り締まり事務の民間委託が6月1日から始まり、違法駐車の減少・ 都内の交通がスムーズになるなど効果を上げています。

しかし一方で、駐車場の整備が不充分のため、施行後様々な問題が起きています。特に、 福祉事業者や商店への荷物の搬出入等においては、看過しがたい困難が生じています。

新聞の世論調査でも「宅配」「商店への荷物の搬出入」「高齢者や障害者の送迎、食事の配送」 の目的で使われる車両については、規制対象から外した方がよいがと考える人が、いずれも7~8割を占め、高齢者・障害者関係は 「除外する方がよい」が9割近くになっています。
よって、文京区議会は、政府に対し、悪質な違法駐車を取り締まることは当然ですが、福祉目的で利用する車両に対し、 駐車禁止等除外標章または駐車許可証が利用できるように改善するとともに、 配達を目的とした短時間の駐車や路外での荷さばきが困難な地域における駐車規制の緩和を実施するよう強く要望いたします。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

 

 

 

 

乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書

 

先般、厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によれば、 7月の出生数は本年2月以降6カ月連続で前年同月を上回りましたが、今後上がり続けるかどうかは微妙な状況にあります。

平成17年の人口動態統計で、我が国の合計特殊出生率が1.25と過去最低を記録し「超少子化国」 と位置付けられたこともあり、これまで、国や東京都は、様々な少子化対策に取り組んできました。しかし、誰もが安心して生み育てられる社会、 子どもたちが健やかに育つ社会、仕事と家庭が両立できる社会とはほど遠い現状で、今後、さらなる施策の改善・拡充が早急に望まれています。

一方、増大する子育て費用は、家計に大きな負担を与えています。さらに、 子どもたちが健やかに育つために必要な医療費は、病児をかかえる子育て家庭にとって不測の出費となり、 経済的負担の大きな不安要因となっています。

よって、文京区議会は、東京都に対し、将来この国の礎となる子どもたちが健やかに育つことができるように、 乳幼児医療費助成制度の対象年齢を、現行の就学前児童から義務教育終了までに拡大することを強く求めます。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

 

 

 

 

  小規模非住宅用地に対する固定資産税・ 都市計画税の減免措置の継続を求める意見書
 

我が国の経済は、長期停滞のトンネルを抜け、民需主導による回復が継続しつつあり、 ようやく未来への明るい展望が持てるようになったと言われています。しかし、経営基盤の脆弱な中小零細企業者とっては、 いまだ厳しい経営環境におかれ、原油価格の高騰を背景としたコスト上昇など、景気の先行きには依然として不安感があります。

 こうした中で、東京都が平成14年度から特例措置として実施している、小規模非住宅用地に関する固定資産税・都市計画税の減免措置は、 課税標準が全国との均衡を欠いて過重なものになっている23区の非住宅用地の固定資産税・都市計画税の負担を緩和すると共に、 厳しい環境下におかれた中小零細企業者の事業継続や経営内容健全化のために大きな力を与えております。

 この減免措置を今年度限りとして廃止することになれば、都民、とりわけ中小零細企業者に与える経済的・心理的影響は極めて大きく、 景気に対する悪影響が強く危倶されます。

もとより固定資産税は都区の極めて貴重な共通財源であり、また、都区財政調整の基幹税目ではありますが、 中小零細企業に対する景気対策の一つとしてこの減免措置を継続することが必要と考えます。

よって、文京区議会は、東京都に対し、都区の十分な連携の下に、平成19年度も固定資産税 都市計画税の減免措置を継続するよう強く要望いたします。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

 

  

 

 

     小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
 

我が国の経済は、長期停滞のトンネルを抜け、民需主導による回復が継続しつつあり、 ようやく未来への明るい展望が持てるようになったと言われています。しかし、業種や地域間の回復力にばらつきが見られるなど、 景気の先行きには依然として不安感があります。従って、これからも景気回復に向けた様々な対策を講ずることにより、 区民生活の安定と都心区の定住促進及びまちづくりを確実に進めていくことが求められております。

都市計画税の小規模住宅用地に対する軽減措置は、人口定住の確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和したまちづくりに資するため、 昭和63年度以来19年間続けられています。

この小規模住宅用地に係る都市計画税を2分の1とする軽減措置は、区部に所在する宅地の70%が適用を受け、すでに制度として定着しており、 東京都がこの措置を廃止することになれば、区民に与える経済的・心理的影響は極めて大きく、 ひいては景気全体に与える悪影響が強く危倶されます。

よって、文京区議会は、東京都に対し、民間需要に支えられた景気回復を確実なものにするため、区民の税負担感に配慮し、 平成19年度も都市計画税の軽減措置を継続するよう強く要望いたします。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。

 

 

 

   負担水準が65% を超える商業地等の税額軽減措置の継続を求める意見書

 

我が国の経済は、長期停滞のトンネルを抜け、民需主導による回復が継続しつつあり、 ようやく未来への明るい展望が持てるようになったと言われています。しかし、業種や地域間の回復力にばらつきが見られるなど、 景気の先行きには依然として不安感があります。

特に、経営基盤の脆弱な中小の零細企業者は、収入の増加が見込めないままに事業を継続しつつ、生活の基礎を守るため、 経費削減等あらゆる経営努力を行っておりますが、商業地等の固定資産税に対する重税感は著しいものがあります。

こうした中で、東京都が17年度から負担水準の不均衡を是正し、全国に比べ過大となっている23区商業地等の負担の緩和を図るため、 負担水準が  65%を超える商業地等について、65%の水準まで税額を軽減する措置を実施されたことは、 厳しい環境下におかれた中小零細企業者の経営内容健全化と地域経済活性化のために大きな力を与えております。

この税額軽減措置は、区部に所在する商業地等の約6割が対象となり、今年度限りで打ち切られることになれば、 中小零細企業はじめ地域の経済活動に与える経済的、心理的影響は極めて大きく、景気全体に与える悪影響が危惧されます。

もとより固定資産税は都区の極めて貴重な共通財源であり、また、都区財政調整の基幹税目ではありますが、地域経済活性化策の一つとして、 この軽減措置を継続することが必要と考えます。

よって、文京区議会は、東京都に対し、都区の十分な連携の下に、平成19年度も65% を超える商業地等の税額軽減措置を継続するよう強く要望いたします。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします