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2007年11月29日

自治法96条2項。(議会運営委員会から)

10:00 議会運営委員会が開会。私も委員として出席。

 この日記でも何度かご紹介しているように、議会運営委員会では前期から「議会活性化計画」に積極的に取り組んでいます。

 これまで「参考人や公聴会制度の活用」や「議会と区民との直接対話の機会の創設」をはじめとして数々の改革案件を実現、 成果を挙げてきました。

 今日の委員会ではこの活性化計画の中でも前期から積み残した案件について議論が行われました。

 その中でも議論の中心となったのが、地方自治法96条2項に定められている「議会の議決事項の追加」について。
 同96条1項では、議会の議決範囲が定められています(予算・決算・条例の改廃など)。一方で同2項においては 「条例により議決事項を追加できる」とも規定されています。

 この第2項を用いて議会の議決範囲を拡大していこうというのが議論のポイント。
一般的には、住民に直結する行政計画(地域福祉計画や都市マスタープランなど) や公社などへの議会の関与などがその対象として挙げられるのですが、今日の委員会の各委員の発言では、 議決範囲の拡大には概ね方向性が見えたものの、執行機関の意向聴取や、役割分担や調整が必要だという意見が大勢で、 今後慎重に進めていくべきとのことで概ね意見が一致しました。

 残された改革案件は難題ばかりですから、慌てず、じっくりと取り組んでいくことが必要です。

 

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