弥根千人

BLOG

ホーム > 弥根千人(やねせんびと) >文京区議会では意見書を提出!!(女性再婚禁止100日超について)

2015.12.17

文京区議会では意見書を提出!!(女性再婚禁止100日超について)

DSC00050

 今朝の新聞報道から・・・夫婦同姓規定について「合憲」との初の憲法判断が下されました。その一方で「離婚した女性は半年間結婚できない」とする民法規定については「違憲」との判断。これを受け法務省では来年の通常国会において民法改正案を提出するとのこと。この民法規定についてはすでにわが文京区議会においても議論があり、この11月定例議会において全会派一致で意見書を政府関係機関に送付したところです。参考までに意見書文を掲載いたします。ご覧ください。

 

 

男女共同参画社会実現のために民法改正を求める意見書

 1999年の男女共同参画社会基本法制定から15年が経過しましたが、性差別的な民法の改正は進まず、各国における男女格差を測るGGI(ジェンダー・ギャップ指数)は135か国中105位と低く、国際的に見ても男女格差は著しい状況にあります。

 我が国は、1980年に国連女性差別撤廃条約に署名し、1985年の国会でこれを批准しました。締約国は4年に1回、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)に国内の男女平等に関する進捗状況を国家報告として提出する義務を負い、それに対しCEDAWは審査を行い、各国政府に勧告を行います。特に、2009年には、性差別的な民法の規定が撤廃されていないことを指摘し、法改正に向けて(1)婚姻適齢の男女平等化、(2)再婚禁止期間の廃止、(3)選択的夫婦別氏制度の導入、(4)婚外子に対する相続差別の撤廃に対し、早急な対策を講じるよう強く要請しました。

 選択的夫婦別氏制度に対しては、家族の絆を守ることや旧姓の使用範囲拡大などの考えもありますが、今後は選択的夫婦別氏制度の導入を図ることが求められます。

 婚外子相続分差別撤廃については、2013年最高裁の違憲判決を受けて、国会で急きょその部分のみを改正しました。司法の判決を受け、初めて行政府と立法府が腰を上げる状況は、条約締結国として看過できるものではありません。

 去る11月14日に「再婚禁止と夫婦別姓」に関する最高裁大法廷での最終弁論が行われ、12月16日には判決が出る予定ですが、判決内容のいかんにかかわらず、性差別を撤廃し、個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会形成のためには、民法改正が速やかに行われることが必要です。

 よって、文京区議会は、政府に対し、以下の事項について民法改正を行うことを強く要望します。

 

 

1 男性18歳、女性16歳に達しなければ婚姻することができないとしている現行規定を見直し、婚姻適齢の男女平等化を図ること。

2 女性は前婚解消の日から6か月間は再婚することができないとしている現行規定は、婚姻をする権利に男女差を認める不合理なものであり、科学技術の進展を考慮し、再婚禁止期間の短縮又は廃止を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成27年12月9日

文京区議会議長 白石 英行

 

内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 加藤 勝信 様

法務大臣 岩城 光英 様

外務大臣 岸田 文雄 様